●不動産登記

不動産(土地や建物のこと)を売買したり相続した時のように、不動産の権利関係に変更が生じたときに、その旨を公示する制度として、不動産登記の制度があります。主なものとしては、次のようなものがあります。司法書士は、これらの登記申請の代理業務を行います。
・所有権保存登記
建物の新築したときなど、建物の一番最初の所有者を登記するときの登記です。
・所有権移転登記
不動産を購入した、不動産の贈与を受けた、不動産を相続で取得したなどのときに新しい所有者に名義を変更する登記です。
・(根)抵当権設定登記
住宅ローンを組んで不動産に抵当権を設定したときなどに、抵当権が設定されている旨の登記をします。
・(根)抵当権抹消登記
住宅ローンを完済したときなどに、抵当権を抹消する登記です。
・登記名義人表示変更登記
不動産の所有者が引越で住所が変わった場合や、結婚して苗字が変わった場合などにする登記です。

●商業登記

会社は、設立した時には登記をする必要があります(商業登記)。その後、役員(取締役・監査役等)の変更、商号の変更、本店の移転等の登記事項に変更が生じたときも変更の登記が必要になります。主なものとしては、次のようなものがあります。司法書士は、これらの登記申請の代理業務を行います。
・会社設立登記
会社を作るときには登記が必要になります。事前に定款の作成・認証、資本金の準備等が必要になりますが、司法書士がお手伝い致します。
・役員変更登記
役員に変更が生じたときは、変更の登記が必要になります。役員の任期が満了した後、同じ人が就任(重任)した場合も、登記が必要になりますのでご注意ください。
・商号変更登記・本店移転登記・目的変更登記
定款変更が必要になる場合も多く、その場合、株主総会の決議が必要になります。議事録の作成等、司法書士がアドバイス致します。
・資本金の増加の登記
事業が拡大してくると、設立時より資本金を増やしたいということが出てくると思います。新株の発行等、資本金の増加のための手続きについて、司法書士がアドバイス致します。
・会社の解散・清算結了の登記
廃業をして、会社を終わらせたい場合、解散の登記をして清算手続を行い、清算結了登記をします。その際、官報公告や債権者への通知等の手続きが必要になります。司法書士がアドバイス致します。

●相続関係業務

・相続登記
不動産(土地や建物のこと)の所有者が亡くなられた場合、登記の名義を相続人に変更をすることになりますが、相続人が複数の場合は、相続人のうち誰がどの割合で相続するかを相続人全員で協議して(遺産分割協議)決めることができます。
司法書士は、登記の申請はもちろんですが、相続人の調査(戸籍謄本等の収集など)や、遺産分割協議書の作成も行います。
所有者が亡くなられてから何年もたってからご相談にこられるケースがありますが、未登記の間に、相続人の方も亡くなられてしまった場合、その相続人も関係者に加わるため、関係者が多くなりすぎて遺産分割協議をまとめることが大変になってきます。早めのご相談をお勧めします。
・相続放棄
亡くなられた方の負債が財産よりも多い場合、相続の開始を知った時から3ヵ月以内であれば、相続を放棄することも可能です。司法書士は相続放棄の書類を作成致します。
・遺言書作成
近年、遺言書を作成する方が増えていますが、遺言書の作成方法には厳格な法律の規定があります。間違った方法で作成すると、お亡くなりになった後、相続人間で遺言書の効力について争いが発生することもありますので、専門家の助言のもとに作成することをお勧めします。司法書士も作成のお手伝いをしておりますのでご相談下さい。

●簡裁訴訟代理業務

簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定めた額を超えない、民事訴訟法に定められた訴訟手続き(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く)、再審及び強制執行手続きを除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事法全般に定められた手続、民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定めた少額訴訟債権執行手続について代理すること。